よくあるご質問

よくあるご質問

誰が相談を担当しますか?

千葉医療問題研究会に所属する2名の弁護士が相談を担当します。

相談料はいくらですか?

初回相談は1時間5500円(税込)です(1時間を超えた場合は、30分につき2750円(税込)です。)。初回相談実施後、弁護士に依頼される場合の弁護士費用については、担当弁護士にご確認ください。

初回相談では、どのようなことを相談できますか?

初回相談では、ご相談の概要を伺った上で、弁護士が行う業務の内容(調査の内容や損害賠償請求の流れなど)などについてご説明します。医療機関側に法的責任を問いうるかどうかは、カルテ等を詳細に検討した上で、医学文献等の調査を経なければ分からない場合がほとんどです。

相談の申込みは、何回まで行えますか?

千葉医療問題研究会でのご相談は、1つの事案について、1回までです。

カルテを見るには、どうしたらいいですか?

医療機関側にカルテや画像等の診療記録の開示を請求し、コピーの開示を受ける方法があります。また、弁護士が弁護士会を通して、医療機関に診療録の謄写を求める弁護士会照会という方法もあります。
医療機関側が、カルテ等の開示に応じない場合やカルテ等の改ざん・隠匿の恐れがある場合などには、裁判所に証拠保全の手続を申し立てることもできます。

医療事件の時効は何年ですか?

医療過誤による損害賠償請求については、医療機関側の不法行為責任(民法709条、民法715条等)を追及する場合と債務不履行責任(民法415条等)を追及する場合が考えられます。 

不法行為責任を追及する場合は、被害者(又はその法定代理人)が、損害及び加害者を知った時から5年(民法724条の2・民法724条1号)、不法行為の時から20年(民法724条2号)が経過すると損害賠償の請求ができなくなります。

債務不履行責任を追及する場合は、被害者(又はその法定代理人)が、権利を行使することができることを知った時から5年(民法166条1号)、権利を行使することができるときから20年(民法167条・民法166条2号)が経過すると損害賠償の請求ができなくなります。

ただし、加害者が損害賠償の支払義務を認めたときなど、5年の消滅時効期間が経過していた場合でも、必ずしも消滅時効が完成していないこともあります(時効の更新)。また、消滅時効は、医療過誤のあった時から進行するのが原則ですが、損害が確定しなければ権利行使ができないため、たとえば、医療事故被害による症状が固定していないときには、時効期間が進行しないとする考えが一般的です。

なお、2020年4月1日に改正民法が施行されたため、損害賠償請求権が発生した日、すなわち医療過誤のあった日が施行日以降であれば、原則として、上記の新法が適用され、施行前であれば、旧法が適用されます。旧法が適用される場合、不法行為責任については、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年が経過した場合は損害賠償の請求ができなくなり、債務不履行責任については、10年で消滅時効が完成します。もっとも、人の生命・身体の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権については、新法施行日に既に3年の時効が完成していなければ、新法(5年)を適用することとされています。

患者側が医療機関側の責任を証明しないといけないのですか?

医療機関側の不法行為責任等を追及する場合には、患者側で、①医療機関側に過失(誤診、手術ミス等)があることと、②患者側に生じた悪しき結果(死亡、後遺障害等)=損害が、③①の過失によって生じたものであること(=①過失と②結果との間に③因果関係があること)を立証する必要があります。たとえば、誤診や手術ミスなどの①過失が認められる場合であっても、その過失の有無にかわらず、死亡や後遺障害の結果が避けられなかった(=同じ結果が生じた)という場合には、③の因果関係が否定されるため、医療機関側の責任は認められません。

医療訴訟で解決までにかかる時間はどのくらいですか?

最高裁判所によると、医療訴訟の平均審理期間は、平成30年が23.5か月、令和元年が25.2か月、令和2年が26.1か月となっており、約2年です。ただし、事案によっては、解決までにもっと長い期間を要する場合もあります。

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